法改正のポイント
(1) 下請法の対象となる下請取引の追加
(2) 書面の交付時期に係る規定の整備
(3) 下請取引に際し、親事業者が行ってはならない行為を追加
(4) 違反行為に対する措置の強化
(5) 罰金上限額の引上げ
以上5つのポイントがありますが、特にEDI取引に関係しますのは、(2)書面の交付時期に係わる規定の整備です。
『製造委託等を行った場合は、直ちに書面交付が必要』(ここまで従来どおり) ただし、 (1)
正当な理由で記載内容が定まらない事項は記載不要。 (2)
その場合、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を交付。
正当な理由がある場合には、金額や納期を記載しない(実際にはゼロや仮単価)ことが認められます。この場合は記載できない理由と確定する時期を記載する必要があり、また確定後は直ちに確定した事項を記載した補充書面を発行しなければなりません。
※ 改正下請法に関しましては、公正取引委員会ホームページに各種資料が掲載されています。詳細はそちらをご覧ください。http://www.jftc.go.jp/